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:::同窓会概要
同窓会に関する基本的な情報

デュッセルドルフ日本人学校同窓会会則

第1条(名称)

本会は、デュッセルドルフ日本人学校同窓会と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。 さらにデュッセルドルフ日本人学校で学んだことに誇りを持ち、母校の発展だけでなく、日独両国間の相互理解を深めるとともに、国際社会においても貢献できることを期待する。

第3条(活動)

本会は、目的を達成するために、次の活動を行う。

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親睦会の企画・運営

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会員相互の交流親睦を深める活動のサポート

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会員情報の管理

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その他本会の目的を達成するために必要な活動

第4条(会員)

本会は、次の各号に定める会員をもって組織する。

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正会員

デュッセルドルフ日本人学校(以下、「本校」という。)を卒業若しくは転出した児童・生徒、又は、補習授業校若しくは日本語補習教室に在学した児童・生徒

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教職員会員

デュッセルドルフ日本人学校、補習授業校、又は日本語補習教室(以下、併せて「本校等」という。)の現旧教職員

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賛助会員

本校等関係者(本校等の理事・監事、本校等の児童・生徒の父母・保護者)

第5条 (機関・役職)

本会は、事務局長、事務局、アドバイザリーボード、監査役(以下、併せて「運営メンバー」という。)を置く。また、名誉会長を別途置くこともできる。

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事務局長は、事務局を統括し、本会の活動を総理し、対外的には本会を代表する。

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事務局は、事務局長と事務局スタッフ(最低1名)により構成され、本会の活動を担う。また、事務局は、各期の会員との連絡等に関しては、登録された各期の連絡役(但し、連絡役は運営メンバーとはならない)と連携して行う。

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アドバイザリーボードは、複数名のアドバイザーで構成され、事務局が担う本会の活動のチェックとアドバイスを行う。

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監査役は、複数名で構成され、本会の会計を監査する。

第6条(総会)

定期総会は原則5年毎に一回開催とし、個別に開催時期を決定する。但し、運営メンバーにおいて必要と認める時、本会則の規則上必要と認める時、又は正会員50人以上の要請があった時は、臨時総会を開くことができる。総会については、インターネット上でも開催することができるものとする。

第7条(重要事項の決定)

運営メンバー及び会員は、本会の運営等に関する事項を随時提案することができ、当該提案のうち重要事項については、会員の投票により決する。

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重要事項として会員による投票を行うかは、事務局とアドバイザリーボードが検討の上決定し、投票を行わないと判断した場合、事務局とアドバイザリーボードは、その判断に至った経緯を提案者に説明する。但し、5名以上の会員の賛同があった場合、事務局とアドバイザリーボードの判断の如何によらず、投票を行うものとする。

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投票を行う場合、事務局は、アドバイザリーボードの承認を得たうえで、重要事項の内容、投票方法、投票期日などを本会ホームページ、その他相当と認める方法で告知する。また本会に登録された電子メールアドレスにその案内を送信する。

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投票は原則として、投票総数の過半数の同意を以て決するものとし、特に重要な事項に関しては、総会を開催した上で決するものとする。特に重要な事項か否かについては、事務局とアドバイザリーボードが検討の上決定するものとするが、運営メンバーの選解任、本会の解散、本会則の変更は、特に重要な事項とみなされる。

第8条(運営メンバーの任期・選解任等)

本会の運営メンバーに関する事項は、以下のとおりとする。

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運営メンバーの任期は総会から次の総会迄とする。但し、再選を妨げない。運営メンバーの辞任、解任により本会の運営に支障が出る場合は、速やかに新たに運営メンバーを選出し補充するものとし、任期途中で選任された場合は、残りの期間とする。

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運営メンバーは、会員の中から選出され、総会において投票総数の過半数の同意を以て選任される。また、名誉会長を置く場合、名誉会長は、アドバイザリーボードの中から選出され、総会において投票総数の過半数の同意を以て選任される。運営メンバー、名誉会長の解任を求める場合、総会を開催した上で、投票総数の過半数の同意を以て解任することができる。

 

第9条(会計)

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本会の運営経費は、会員の会費、賛助金、寄付金、及びその他の収入を以ってこれに充てる。

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正会員は、会費5000円を納入することにより終身会員となる。教職員会員からは、会費を徴収しない。本校等関係者は、壱口壱万円の賛助金を壱口以上納入することによって賛助会員となる。

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会費、賛助金、寄付金については、いかなる場合も返還されない。本会を解散する場合、清算手続完了後の残余財産については、本校に全額寄付する。

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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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本会の会計は、監査役による監査を経て、会計年度終了後、会計報告ができ次第、速やかに本会ホームページ、その他相当と認める方法で報告する。

第10条(会則の改正)

本会則の変更は、総会に於いて、投票総数の三分の二以上の同意を以て議決することを要する。

付則

1.    本会則は平成7年8月19日デュッセルドルフ日本人学校同窓会発足をもって発効する。

2.    本部と東京事務局との会務分担及び諸連絡等の詳細については、別途取り決める。

3.    平成15年8月2日 一部改正

4.    平成29年1月29日 一部改正

5.    令和5年11月25日 一部改正

 

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