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デュッセルドルフ日本人学校同窓会オフィシャルウェブサイト |
同窓会概要 |
:::同窓会概要 |
デュッセルドルフ日本人学校同窓会会則
第1条(名称/所在地)本会はデュッセルドルフ日本人学校同窓会と称し、本部をデュッセルドルフ日本人学校内に設け、支部を各地方別に置くことを得る。日本での役員事務局は東京に置く。
第2条(目的)本会は会員相互の親睦を通して母校の発展に寄与することを目的とする。
さらにデュッセルドルフ日本人学校で学んだことに誇りを持ち、日独両国間の相互理解を深めるとともに、国際社会においても貢献できることを期待する。 第3条(事業)本会は目的を達成するために、次の事業を行う。
第4条(会員)本会はデュッセルドルフ日本人学校を卒業、並びに転出した児童・生徒及び現旧教職員と同校関係者を以て組織する。正会員は卒業・転出した児童・生徒とする。但し中学校相当年齢までは準会員とする。現旧教職員は教職員会員とする。同校関係者(日本人学校理事・監事、日本人学校父母・保護者)は賛助会員となることができる。 第5条 (機関・役職)本会は次の役員を置き、東京事務局において会務を司る。
1.
会長は本会を代表し会務を総理する。会長が本会の予算を支出または本会が債務を負担する行為を行う時は、役員会の承認を必要とする。
2.
副会長は会長を補佐する。 3.
常任幹事は会長・副会長を補佐して会務を処理する。 4.
年度幹事は各同期生を代表し、同窓会と各同期生との連絡にあたる。 5.
会計監事は会計を監査する。 6.
顧問は会長の諮問に応じ意見を述べる。 第6条(会議)本会は次の会議を開催する。
第7条(役員の任期・選出)本会の役員の任期は総会から次の総会迄とする。但し再選を妨げない。任期途中で選出された場合は、残りの期間とする。本会の会長・副会長・常任幹事は幹事会において会員の中から選任し、総会で報告する。また、幹事会は過半数をもってこれらを解任することができる。
本会の年度幹事は、各学年毎に同期生中よりの互選、または委員会の委嘱により定める。本会の会計監事は、会員中より会長が委嘱する。本会の顧問は、教職員会員中より会長が委嘱する。
第8条(会計)
第9条(会則の改正)本会則の変更は幹事会に付議し、その出席者の三分の二以上の同意をもって議決した後,総会に於いてその出席者の過半数の同意を以て議決することを要する。
付則
1.
本会則は平成7年8月19日デュッセルドルフ日本人学校同窓会発足をもって発効する。 2.
本部と東京事務局との会務分担及び諸連絡等の詳細については、別途取り決める。 3.
東京事務局は、平成29年1月29日から、 4.
平成15年8月2日 一部改正 5.
平成29年1月29日 一部改正 |
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